- (1)
- 個人情報
生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することができるもの、又は他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものをいう。
「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。
なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報である場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
また、「生存する個人」は日本国民に限られず、外国人も含まれるが、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人などの団体に関する情報は含まれない。
- (2)
- 個人情報データベース
特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、ファイルやカルテ、お客様台帳など個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、生年月日順、作成日順等)に従って整理・分類し、他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいう。
- (3)
- 個人データ
当会が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。
- (4)
- 保有個人データ
当会が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の全てを行うことができる権限を有する「個人データ」をいう。ただし、以下に該当するものは除く。
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、会員又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの。
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不法な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの。
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの。
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの。
- 6ヶ月以内に消去する(更新することは除く)こととなるもの。
- (5)
- 会員
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
- (6)
- 個人情報管理委員長
個人情報を取扱う部門の長をいう。
- (7)
- 従業者
当会にあって、直接間接に当会の指揮監督を受けて、当会の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、会長、副会長、幹事、監事も含まれる。
- (8)
- 利用目的
一連の個人情報の取扱いにより達成しようとする目的をいう。
- (9)
- 個人情報の取扱い
個人情報の取得、整理、分類、照合、処理、複製、委託、第三者提供、共同利用その他一切の利用、保有及び個人情報の廃棄、消去、破壊をいう。
- (10)
- 会員の同意
会員の個人情報が、当会によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該会員の意思表示をいう。
具体的には会員による署名・捺印、同意する旨のメールの受信、同意する旨の確認欄へのチェック、同意する旨のボタンのクリック、音声入力やタッチパネルによる承諾を得ること等が挙げられる。
- (11)
- 明示
会員に対し明確に示すことをいい、会員の同意は要しない。
会員に提示した契約書約款・アンケート用紙、または会員が閲覧できる掲示物・冊子等に明記すること、情報ネットワーク上においては自社ホームページもしくは会員の端末装置上に表示すること等をいう。
- (12)
- 通知
直接知らしめることをいう。具体的には、面談、電話にて口頭で説明すること、電子メール、ファックスにて送信すること、文書を郵便で送付することなどが挙げられる。
- (13)
- 公表
広く一般に自己の意思を知らしめること(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいう。具体的には、ホームページへの掲載をすること、事務所等に掲示あるいは備付けること、商品・パンフレット等に掲載すること、新聞・雑誌等に掲載すること等が挙げられる。
- (14)
- 会員が容易に知り得る状態
会員が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、容易に知ることができる状態に置くことをいう。具体的には、ホームページへの掲載をすること、店舗・事務所等に掲示あるいは備え付けすること、新聞・雑誌等に掲載すること等による公表が継続的に行われていること、当該事項を知るための方法をあらかじめ通知しておくこと等が挙げられる。
- (15)
- 会員が知り得る状態
問合せ窓口を設けるなど、会員の求めに応じて遅滞なく回答を行うこと等、会員が知ろうとすれば、知ることができる状態に置くことをいう。