会 則

第1章 総 則

第 1 条
本会は、山梨医科大学/山梨大学医学部同窓会と称する。
第 2 条
本会は、本部を山梨大学甲府キャンパス大村智記念学術館内(山梨県甲府市武田4-4-37)に置き、支部を必要に応じておくことができる。
第 3 条
本会は、会員相互の親睦を図り、その社会的活動を支援するとともに、母校の発展、医学の進歩に寄与することを目的とする。
第 4 条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)
会誌、会員名簿の発行
(2)
研究会、後援会、その他各種会合の開催
(3)
本学学生への援助および協力
(4)
その他、本会の目的達成上必要な事業

第2章 会 員

第 5 条
本会は次に揚げる会員をもって構成する。
(1)
正会員 山梨医科大学/山梨大学医学部(以下略 本学)卒業生
(2)
準会員 本学大学院卒業生(ただし、正会員および特別会員は除く)
(3)
特別会員 本学の学長、副学長、教授、助教授、准教授、講師およびその職にあった者
(ただし、正会員は除く)
(4)
賛助会員 本学において研究、研修に従事しているか、かつて従事した者のうち、本会に入会を希望する者
(5)
学生会員 本学に在学している者
(6)
名誉会員 本学の幹事会において推薦された者
(7)
永年会員 20年分の会費を納入した正会員

第3章 役 員

第 6 条
本会は次の役員を置く
(1)
会長 1名
(2)
副会長 4名
(3)
常任幹事 若干名
(4)
幹事各卒業年度 若干名
(5)
事務局長 1名
(6)
会計 2名
(7)
会計監査 1名
(8)
顧問 若干名
第 7 条
正選出方法
(1)
会長は、正会員より幹事会が推薦し、総会において承認される。
(2)
副会長および常任幹事は、正会員の中から会長がこれを委嘱する。
(3)
幹事は、各卒業年度2名あて互選するのを原則とする。
(4)
事務局長は、幹事会において正会員中より選出する。
(5)
会計は、幹事会において正会員中より選出する。
(6)
会計監査は、幹事会内での互選により選出する。
(7)
顧問は、総会の議を経て会長がこれを委嘱する。
第 8 条
名誉職
本会に対して特に功績のあった者に、次の如き名誉職を定めることができる。
(1)
会長は、正会員より幹事会が推薦し、総会において承認される。
(2)
副会長および常任幹事は、正会員の中から会長がこれを委嘱する。
(3)
幹事は、各卒業年度2名あて互選するのを原則とする。
(4)
事務局長は、幹事会において正会員中より選出する。
(5)
会計は、幹事会において正会員中より選出する。
(6)
会計監査は、幹事会内での互選により選出する。
(7)
顧問は、総会の議を経て会長がこれを委嘱する。
第 9 条
任期
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。任期満了後であっても後任者の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。
第10条
任務
(1)
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)
副会長は会務を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。
(3)
常任幹事は会務を掌握する。
(4)
幹事は、本会の重要事項を審議する。
(5)
事務局長は、本会の事務を統括する。
(6)
会計は、本会の会計を執行する。
(7)
会計監査は本会の会計を監査する。
(8)
顧問は本会に助言を行う。

第4章 会 議

第11条
本会に総会、常任幹事会、幹事会を置く。
第12条
総会
(1)
総会は正会員の10分の1以上の出席(委任状を含む)により成立し、本会の最高決定機関として存在し、原則として年一回定例総会を開催する。ただし会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
(2)
次に揚げる事項は、総会の承認を得なければならない。
a)会則の制定および改廃
b)その他、常任幹事会および幹事会が必要と認めた事項
(3)
諸事情によりやむを得ず総会開催が困難な場合、郵送/メール/FAX等の通信手段を用いて行われた書面会議により得られた同窓会幹事の承認もって総会の承認に替えることができる。
第13条
常任幹事会
(1)
常任幹事会は会長、副会長、常任幹事、事務局長、会計をもって構成する。
(2)
常任幹事会は本会の事業の企画、運営にあたる。
(3)
常任幹事会は本会の年間活動報告を総会に行う義務をおう。
(4)
常任幹事会は少なくとも年一回、会長が招集する。
第14条
幹事会
(1)
幹事会は会長、副会長、幹事、事務局長、会計をもって構成する。
(2)
次に揚げる事項は、幹事会の承認を得なければならない。
a)本会の収支決算および事業計画
b)本会の運営上の重要事項
(3)
幹事会は少なくとも年一回、会長が招集する。
第15条
特別委員会
常任幹事会は本会の目的達成上必要と認めたことについて、専門に業務を行う特別委員会を設置することができる。
第16条
議事は、出席者過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第17条
会議は必要に応じてメーリングリストによる文書会議、通信機器を用いての遠隔会議にても行うことができる。

第5章 会 計

第18条
本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。
(1)
会費
(2)
寄付金、その他の収入
第19条
本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第6章 雑 則

第20条
会員で氏名、住所、職場等に変更が生じた場合は、その都度本部に連絡しなければならない。
第21条
本会の運営に関して必要な細則は、常任幹事会の決議によって定めることができる。

山梨医科大学/山梨大学医学部同窓会則施行細則

第1条
この細則は、山梨医科大学/山梨大学医学部同窓会則に基づき、本会の運営についての細則を規定するものとする。
第2条
会費
(1)
年会費は正会員5,000円とする。
(2)
永年会員は会費の納入義務はない。
第3条
条慶弔に関する規定
会員(正会員)が、死亡した時、下記のように弔意を表す。
葬儀に、2万円相当額を限度として供花する。同窓会事務局が、葬儀時に供花ができない時は、後日、弔慰金として、遺族に一律、1万円を供する。
ただし、遺族から辞退があった時には、遺族の意志を優先する
その他、会長が、必要と判断した時には、適宜、慶弔の意を表す。
付記
1992年7月12日 制定
1998年7月4日 改定
2001年7月14日 改定
2003年7月12日 改定
2008年7月5日 改定
2009年7月11日 改定
2012年7月14日 改定
2018年7月7日 改定
2021年7月3日 改定
入会金および特別会員の会費廃止に伴う取り扱い。
1.
特別会員において、既に納入されている会費は返金または寄付とし、本人の判断に委ねる。
2.
正会員で入会金納入済者は、年会費1年分に加算する。
3.
2001年7月14日現在、既に20年以上の会費を納入している会員は、21年以降の会費を返金する。